新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」について対象期間が令和5年9月30日まで延長されています。

妊娠中の女性が新型コロナウイルス感染症に感染すると、重症化するリスクが高いとされており、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって感染への大きな不安やストレスを抱える場合があります。こうした状況を踏まえ、母性健康管理が適切に行われるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が定められています。

「新型コロナウイルス感染症に関する措置」とは
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

この新型コロナウイルス感染症に関する措置は、令和2年5月7日から適用となり令和5年3月31日を終了期限としていましたが、経過措置として令和5年9月30日まで期間延長となりました。