新型コロナ感染症に係る傷病手当金申請について臨時的取り扱いが終了します。

けんぽ協会は臨時的な取り扱いとして、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金申請について、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄の医師の証明をこれまで不要としていました。しかし令和5年5月に新型コロナ感染症が2類相当から5類に移行されたことにより、この臨時的な取扱いを終了し、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、従来通り医師の証明が必要となっております。