日本国外の金融機関で年金を受け取っている方への年金支払いに関する手続きのお願い。

国際決済ネットワークであるSWIFT(国際銀行間金融通信協会)において、外国送金におけるマネーロンダリングの規制強化や外国送金事務の効率化を図ることを目的として、外国送金を行う際は、送金先の金融機関のSWIFT(BIC)コードやお客様の住所の都市名・州名が必要となりました。
年金の外国送金についても、今後、SWIFT(BIC)コードなどが必要となりますが、日本年金機構ではこれらの情報を管理していないことから、日本国外の金融機関で年金を受け取られている方へ、「外国送金者にかかる住所・受取金融機関情報の回答書」を順次、送付します。
「外国送金者にかかる住所・受取金融機関情報の回答書」が届いたお客様におかれましては、現在、年金受取先に指定している金融機関のSWIFT(BIC)コード及びお客様住所を都市名・州名などに分けてご記入のうえ、ご返送いただきますようお願いします。
ご提出いただけない場合、年金が送金できなくなりますので必ずご提出いただきますようお願いします。