沖縄県最低賃金が 令和元年10 月3日 から改正

沖縄県(地域別)最低賃金 790円

☆ 沖縄県最低賃金は、沖縄県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別なく適用されます。(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等は、最低賃金に算入されません。)

☆ 特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
 沖縄県(地域別)最低賃金の改正によってこれを下回る、
 ・ 自動車(新車)小売業
 ・ 各種商品小売業
 ・ 糖類製造業
  ・ 畜産食料品製造業
 ・ 清涼飲料、酒類製造業
 は、沖縄県(地域別)最低賃金が適用されます。