65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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特別休暇とはなにか? 法定休暇との違いは? 必ず与えないといけない休暇?特別休暇とはなにか? 法定休暇との違いは? 必ず与えないといけない休暇?しかし、特別休暇制度の導入で従業員のモチベーション向上につながります企業も生産性向上や業務効率化につながります。対外的に企業のイメージアップにもつながります。
特別休暇とは、法定休暇とは別に社員の福利厚生として、付与する事を企業が制度として自由に設定できます。
制度を設ける事によって、社員が心身をリフレッシュしたり、プライベートや家族との時間を充実させたりすることによって、仕事へのモチベーションアップに繋がります。企業としてもアピールポイントになり、生産性や社員の定着率の向上が期待でき、イメージアップで求人応募者の増加による人材確保がしやすくなるなどメリットがあります。
特別休暇には様々な種類があり、慶弔休暇、バースデー休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇といったものから、ユニークな例として、親孝行休暇、失恋休暇など、企業PRに繋がるようなインパクトのある休暇もあります。
社員が積極的に取得しやすいような労働環境や勤務体制を整える為にも、就業規則や社内規定により特別休暇制度をしっかりと定めて運用する必要があります。
労働基準法や育児介護休業法といった法律上の定めがあるもので、企業が社員に付与することが義務付けられているものが法定休暇と言い、年次有給休暇や産前産後休暇、生理休暇、育児休業、介護休業、子どもの看護休暇、介護休暇があります。
それに対して法律による定めがなく企業がルールを決める事により、社員に対して福利厚生の一つとして与えることが出来るのが特別休暇(法定外休暇)であり、主な例では結婚や身内が亡くなった場合に取得可能な慶弔休暇があります。
特別休暇制度を設ける際には、目的を明確にして取得条件や日数、有給又は無給のいずれとして取り扱うのかを企業が判断して決めていく必要があります。
特別休暇制度は、従業員エンゲージメントやモチベーションの向上につながると言われています。モチベーションは端的には「やる気」、エンゲージメントは従業員の会社に対する「愛着」や「思い入れ」、「愛社精神」「帰属意識」と表現され、企業と従業員が影響し合い、絆を深めながら成長する、という関係性を表した言葉です。現在の日本は、終身雇用制が事実上崩壊していると言われ、優秀な従業員であるほどキャリアアップを求め、より良い待遇の企業へ移るという考えが強くなっています。優秀な人材が流出してしまう原因というのは、実際には様々な理由の組合わせになると思いますが、このような転職時代において、報酬額にのみ重点を置いた待遇を武器とし、優秀な人材流出を防ぐという手法は、既に企業努力の限界にきているのではないでしょうか。そこで、特別休暇制度を導入し、報酬以外の面で従業員エンゲージメントが高めることができるのであれば、優秀な人材流出の予防に一役買うと考えられています。
仕事とプライベート両方の充実がそれぞれに相乗効果を生み出すという考え方、「ワークライフバランス」、今や企業として果たすべき社会的責任の一つと考えられています。従業員はプライベートの面で、妊活や子育て、介護やスキルアップなど様々なライフステージに立っており、それらのライフステージに合わせた特別休暇制度を導入することができれば、離職防止や定着率の向上につながると考えられています。特に子育てや介護については、離職理由の一因になることも多く、雇用保険の分野でも給付金制度が整備されていますが、もっと気軽に利用できる休暇制度があれば、従業員も安心して働くことができるのではないでしょうか。プライベートが充実し、仕事にも意欲的に向き合うことができる、ワークライフの実現に休暇制度の導入が有効です。
特別休暇は、従業員が日常業務で蓄積しているストレス、肉体的疲労をリフレッシュさせるることができる効果もあります。このような効果は、特別休暇制度を設けている会社への貢献意欲の向上、帰属意識の向上が見込めますので、従業員のモチベーションアップに繋がり、結果として生産性向上に貢献すると考えられています。また、特別休暇を利用した自己啓発または資格取得など、従業員のスキルアップを促す特別休暇制度を設けた場合、取得した知識や能力を仕事に活かすことができ、そのような効果が周りの従業への意識付けにも繋がるなど、更なる生産性向上が見込めます。
特別休暇は、法律によって定められた制度ではありません。よって、その制度内容の自由度を活かし、企業独自の特色を出すこともできます。独自の休暇制度の導入目的を明確に定め、企業内外に積極的にアピールすれば、企業の考えや思い、どのように働いて欲しいかなど、企業としてのメッセージを従業員や求職中の優秀な人材に伝えることができます。
特別休暇を設けることは、従業員への福利厚生の充実に寄与するというイメージだけを強く持ってしまいがちです。しかし、その効果は上記のとおり福利厚生の充実に留まらず、新卒採用や中途採用における、人材募集力の強化についても大きく貢献します。少子高齢化が加速し、将来的にも人材不足が懸念材料のひとつとなっている日本企業にとって、求人情報などを通した休暇制度のアピールは、企業イメージのアップにつながり、優秀な人材を惹きつけることができます。
また、特別休暇制度の充実により、従業員がその企業で働くことについての満足度を高めることができますので、そのような従業員を介して伝わる外部への好印象な企業イメージは、更なる優秀な人材を惹きつけるという好循環も期待することができます。
1 新たに設ける特別休暇の目的・内容を明確化にします。
2 取得条件や申請手続きなどを明確化にします。
3 就業規則へ記載します。
4 従業員へ周知します。
5 特別休暇を取得しやすい環境づくりをします。
・なぜ制度を新設するのかという目的を明確にしてどのような効果が得られるのかを見極める必要があります。会社が抱えている問題を解消し、従業員に必要とされている休暇を新設することが重要です。
・導入の効果や目標を設定することを考慮すると良いです。どの程度の従業員が利用し
たのか、次は〇%以上の従業員が利用するように促進するなどです。
・設定する項目の例を紹介します。
①対象者:入社年数が何年で取得できる。
②条件:アニバーサリー休暇などで対象日の前後何日間で取得可能とするかとします。
③取得日数:何日間取得可能か、翌年へ繰り越しは可能か、対象日が土日祝にかかった
場合の扱いなどとします。
④手続き方法:いつまでに、誰に申請するのかなどとします。
⑤有給か、無給かなどとします。
会社側と従業員双方で相違が生じないように注意する必要があります。
・特別休暇を導入する際は就業規則に記載が必要となります。
・就業規則を変更したら労働基準監督署へ届け出を行う必要があります。
正しい書き方で届け出るために社会保険労務士へ相談すると良いと思います。
・制度新設を意味のあるものにするため従業員に周知します。
メール、社内報、掲示板、朝礼、社内SNSなどを活用すると良いです。
導入時のアンケートをとり、結果を周知することで利用促進効果が期待できます。
休暇を取りやすい環境に整備をすること。
特別休暇取得を評価査定などには反映させない制度とすること
従業員の家庭環境や生活環境によって特別休暇の取得に偏りが生じる可能性がある。
特別休暇を付与する事は企業が制度として自由に設定できます。
特別休暇制度を設けることによって、社員が心身をリフレッシュしたり、プライベートの時間を充実させたりすることで仕事へのモチベーションアップに繋がります。
生産性や社員の定着率の向上が期待でき、イメージアップで求人増による人材確保がしやすくなるなどメリットがあります。