特定理由離職者の該当項目が追加されました。

令和5年4月1日移行より、「配偶者から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため、住所又は居所を移転したことにより離職した方」について、雇用保険求職者給付の給付制限を受けない「特定理由離職者」に該当することとなりました。