自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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厚生労働省は9月18日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護保険部会で、特別養護老人ホーム(特養)の入居要件について、介護の必要度が高い中重度の要介護者に限定する案を示しました。厚労省が示したのは、特養の入居要件を現行の要介護1以上から症状が重い要介護3~5に限る案で、異論を唱える委員が続出しました。
特養は要介護認定された65歳以上が入る施設で全国に約7500あり、入所者は約48万人。特養に入所したくてもできない待機者は都市部を中心に約42万人います。そのうち要介護4や5の人が、約6万7000人いるとされています。一方、2011年段階では特養の全入所者の12%が、軽度の要介護者(要介護1か2)で占められていました。
こうした状況を受け、厚労省は、特養に対して、要介護度や家族の状況などを踏まえ、必要性が高い申込者を優先するよう求めており、新たに入所する人については要介護度が3以上の人に限定すべきとしました。来年の通常国会に介護保険法改正案を提出し、2015年度に実施する方針です。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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