短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

1.令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは
1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

2.加入対象者(短時間労働者)の手続き
特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、
以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として社会保険の加入対象となります。

□週の所定労働時間が20時間以上
□所定内賃金が月額8.8万円以上
□2か月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない

3.年金を受け取りながら働いている短時間労働者の方へのご案内
在職による年金の支給停止
老齢厚生年金を受給している方が、厚生年金保険の被保険者資格(短時間労働者を含む)を取得した場合、
年金と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
在職中の年金について詳細は、こちら(在職老齢年金の計算方法)をご覧ください。

(参考)
在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円※以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円※を超える場合
基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−50万円※)÷2
※令和6年度の支給停止調整額

障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている場合の経過措置について
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある方)または
長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方)の特例対象者が厚生年金保険の被保険者資格を取得すると、
年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。
ただし、令和6年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、適用拡大により、令和6年10月1日に被保険者資格を取得した場合は、
「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受け取ることができます。