社会保険加入の事業主様、賞与を支給した際は、賞与支払届が必要になります。

社会保険の被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した際は、毎月の保険料と同率の保険料の納付が必要になります。
その際、年金事務所へ支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」の提出が必要になります。この届出により賞与の保険料額が決定されます。