社会保険適用拡大②

いよいよ来年2022年10月から社会保険被保険者が101名以上の事業所で適用拡大が始まります。

正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。

 ①週の所定労働時間が20時間以上あること
 ②雇用期間が2か月超見込まれること
 ③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)
  であること
 ④学生でないこと 
 
事業所にとっては社会保険料負担増とともに、扶養の範囲で働きたい従業員の小規模会社へ転職など、人材流出による業務への影響が懸念されています。2024年は社会保険被保険者51名以上の会社も対象になります。

これから適用対象者を洗い出し、適用拡大後の社会保険料を算出、対象者本人の意向を確認することが必要です。130万円の扶養基準を意識せず働けるようになることもありますが、本人の意向確認に当たっては、年金の概要など伝え、目先の負担でなく長期的な視点をお伝えしてください。