社会保険適用拡大②

 令和4年10月から、社会保険に加入している被保険者が100人を超えている事業所は、これまで加入できなかったパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。社会保険の適用拡大では、所定労働時間・所定労働日数が正規社員の4分の3未満のパート・アルバイトであっても必要な要件を満たせば、社会保険に適用される事になったのです。
従来の適用要件に加えて、原則以下の要件を満たすことで社会保険の被保険者とすることになります。
①労働時間要件:所定労働時間 週20時間以上
②賃金要件:月8.8万円以上
③勤務期間要件:2か月超
④学生ではないこと