65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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従業員の入職や退職、在職中に従業員が受給できる給付など、労働保険や社会保険に関する事務作業や手続きは複雑で手間がかかります。また法改正も毎年のようにあり、その都度、調べたりする事では効率が悪くなります。更に急に労務担当者が退職したり、病気や育児休業等で長期休業になると、会社は大変です。そこで、手間なくスムーズに労働環境を整え、いつでも安心して労働、社会保険の手続きが出来るようにしたい。 そのような社内の労務・社会保険に関する事は、社労士に委託できます。そこで社労士の仕事内容を理解しておく事で、委託するかどうか検討してみてはいかがでしょうか。
創業40年 沖縄の社会保険労務法人クローバー
社会保険労務士法人 クローバー (sr-clover.or.jp)
社労士(社会保険労務士)は社会保険労務士法に基づいた国家資格者で、労務と社会保険に関するプロフェッショナルです。
社会保険とは国の制度で、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)に分かれています。労働保険は労働局、ハローワーク及び労働基準監督署で手続きや相談、社会保険は全国健康保険協会や日本年金機構での手続きになります。
また社労士は8士業(弁護士・司法書士・弁理士・税理士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士・海事代理士)の一つで、業務上必要な場合は戸籍や住民票などを請求できる請求権を持つほどの重要な職業となっています。
社労士は労働、社会保険を通じて、企業や労働者、官公庁とやり取りをして手続きを行う国家資格者です。
社労士の仕事内容として、1~3号業務をご紹介します。
行政機関に提出する労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などを作成する事や代行する事、また労使間の紛争代理人や行政機関に対し主張する代理人になることです。
労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類を作成する事です。
企業は法律に基づいて就業規則、労働者名簿、賃金台帳を作成しなければなりません。そして2019年4月からは働き方改革関連法により年次有給休暇管理簿の作成もしなければならない事となりました。これらの帳簿の作成には専門家の知識や経験が必要で、誰でも作成することは出来ません。また、常時10人以上の労働者を雇用し労働させる場合は、就業規則の作成が義務付けられていますが、就業規則の作成代行は社労士の独占業務となります。
労務管理や社会保険に関する相談に応じ、又はアドバイスする業務です。いわゆるコンサルティング業務となっています。この3号業務は社労士独占業務ではありませんが、社労士は労務に関する法律の専門家であり、数ある企業の相談をする中でノウハウを得ています。
委託のメリット
・複雑な手続きから解放されて、企業経営に専念できる
・事務手続きが改善される
・助成金の相談や申請依頼が可能
・労務トラブルを事前に防げる
委託のデメリット
・毎月の支払いが必要になる
・依頼する業務を明確にしていない場合には、ミスマッチが起こる可能性がある
社労士と混合されることの多い行政書士との違いについて
・行政書士も社労士と同様に法律に関する国家資格者
・行政書士は官公庁への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成などを行う専門職
・行政書士の仕事の中で多いのは、官公署への事業届や開業届などの提出
・社労士は雇用保険や健康保険、年金といった社会保険に関する手続きを主に行う
・3号業務の需要が高まっている
・コンサルティング業務は、日常業務と法改正、法解釈によりAIには行えない
・働き方が多様になっている現在、これまでの労務環境と今後、将来へ向けた労働環境を整えるために、これまでの経験や知識で得た社労士のアドバイスはよりよく、労務環境をよくしたい会社には必要です。
自社が労働や社会保険の手続きをする際、手間がかかる、より効率的に出来ないか等日頃の不満や不安があるようでしたら、その専門家である社労士に相談してみてはいかがでしょうか。インターネットで検索して探してみたり、口コミや友人、知人からの紹介を受けて話を聞いてみるものを良いと思います。
創業40年 沖縄の社会保険労務法人クローバー