経過措置期間が終了します。

2025年4月1日から高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要が
あります。
1.定年制の廃止
 2.65歳までの定年の引き上げ
 3.希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

就業規則等が以下のように記載されている場合、変更が必要です
  ※対象者基準及び段階的な基準の適用年齢が記載されている
(例)
第〇条
従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。
ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、第2項に定める基準の適用年齢まで継続雇用する。
(1)引き続き勤務することを希望している者
(2)過去〇年間の出勤率が〇%以上の者
(3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(4)〇〇〇〇
2 前項の場合において、次の表の左蘭に掲げる期間における当該基準の適用については、
 同表の左蘭に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うもの 
 とする。
 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで61歳
 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで62歳
 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで63歳
 平成34年4月1日から平成37年3月31日まで64歳

上記の記載の場合、2025年3月31日までに変更が必要
(次の変更例1〜3)



1.定年年齢を65歳まで引き上げる
(例)
第〇条
従業員の定年は満65歳とし、定年に達した日の属する月の月末をもって退職とする。

2.希望者全員を65歳まで継続雇用する
(例)
第〇条
従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が、希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65歳まで継続雇用する。
※就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、
 継続雇用しないことができます。

3.希望者全員を65歳まで継続雇用し、基準に該当したものは70歳まで継続雇用する
(例)
第〇条
従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は
  退職事由に該当しない労働者については、満65歳までにこれを継続雇用する。
3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれかにも
  該当する者については、満70歳までにこれを継続雇用する。

(1)過去〇年間の人事考課が〇以上である者
(2)過去〇年間の出勤率が〇%以上のある者
(3)過去〇年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者
 ※65歳を超えての継続雇用については、対象者を限定する基準を設けることは可能です。