育児休業取得状況の公表義務、300人超の企業に拡大

育児介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することを従業員数1,000人超の企業に対して義務付けていました。
令和7年4月1日から対象企業が拡大し、従業員数300人超の企業に対して公表が義務付けられることなりました。
公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指します。