育児休業取得状況の公表義務適用拡大

育児休業取得状況の公表義務適用が拡大されます。現在公表義務は、従業員数1,000人超の企業が対象ですが、2025年4月1日より従業員数300人超の企業が対象になります。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、 一般の方が閲覧できる 方法で公表する必要があります。