脳・心臓疾患の労災認定基準が改正

脳や心臓疾患を発症した労働者が労災を申請した際の認定基準について20年ぶりの改正があり、9月15日から運用を開始。

従来の基準では、時間外労働が発症前1か月間に100時間超又は2~6か月間平均月80時間を超えると発症との関連性が強いと判断されていた。

新しい基準では上記の水準には至らない場合でもこれに近い時間外労働があり、かつ、一定の負荷(退社から次の出社までの時間が短い、休日のない連続勤務など身体的負荷を伴う業務等)があれば発症との関連が強いと判断される。