自己都合離職者の失業手当給付制限の見直し

現在、雇用保険加入者の自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待機期間満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2 回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。
 令和7年4月1日より、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除になります。
 このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮になります。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付 制限期間が3ヶ月となります。