障害年金 未納者向け特例措置延長へ

障害年金の受給については、保険料を長期間納めていなくても障害の原因となった病気等に係る初診月の前々月までの1年間に年金保険料の未納が無ければ納付要件を満たすとする特例措置があります。
1985年の導入以降10年ずつ特例期限を延長してきましたが、現行の期限は2026年3月末までとなっています。厚生労働省ではこの特例措置について、2026年3月末から10年間の延長を2025年の年金制度改革に盛り込む方針を固めたとのことです。