雇用保険の育児休業給付等が変わります。

令和6年6月に子ども・子育て支援法等の一部改正がありました。それに伴い育児休業関連給付について新たに次の2つの給付が創設されます。

〇出生後休業支援給付(令和7年4月1日)
 現在、育児休業給付は休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%が支給となっています。
今回の改正により出生後休業支援給付が創設され、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(67%+13%)へと引き上げとなります。
※ひとり親や配偶者が専業主婦(夫)の場合も一定の要件のもとに支給

〇育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日)
 現在、育児のための短時間勤務制度を利用し賃金が低下した労働者に対して給付する制度はありませんが、法改正により雇用保険被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付として、最大で時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給されます。