雇用保険加入対象が変わります。

令和6年5月に雇用保険法等の改正がありました。今回の法改正は多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、人への投資の強化等の目的があり、改正内容は多岐にわたりますがその中から雇用保険適用拡大についてお知らせいたします。

〇雇用保険の拡大(令和10年10月1日)
雇用保険被保険者の加入要件について、週所定労働時間を「20時間以上勤務」から「10時間以上勤務」に変更し、雇用保険適用対象が拡大となります。
それに伴い被保険者期間要件についても次の通り改定となります。
・現在「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上又は労働時間数が80時間以上ある場合を1月とカウント」
・改定後「賃金の支払いの基礎となった日数が6日以上又は労働時間数が40時間以上ある場合を1月とカウント」