雇用保険関係の各種届出については、令和2年12月25日付の法改正等により主な手続きにおいて事業主及び申請者の押印が廃止となりましたが、一部の申請・届出では押印欄が存続していました。
今回、令和5年10月1日付の法改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲が広がりました。
令和5年10月1日付で新たに押印が不要となった届出は次の通りです。
※カッコ内は必要としていた押印種別
〇業主・事業所関係
・雇用保険適用事業所設置届 [事業主印]
・雇用保険事業主事業所各種変更届 [事業主印]
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印]
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書 [申請者印]
・雇用保険適用事業所情報提供請求書 [事業主印]
雇用継続給付関係
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 [事業主印]
就職促進給付関係
・再就職手当支給申請書 [事業主印]
・就業促進定着手当支給申請書 [事業主印]
・常用就職支度手当支給申請書 [事業主印]
※事業主の押印は不要となりますが、申請者の記載事実に誤りがないことの事業主の証明は引き続き必要です。
い修梁
・各種届出における訂正印
・各届出時の委任状 [委任者印]
・採用証明書 [事業主印]