養育特例申出、マイナンバーの連携で戸籍抄本省略可能

2024年11月1日より、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により、戸籍関係情報の本格運用が日本年金機構で開始されています。これに伴い、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本、または戸籍抄本の一部が省略可能となりました。養育特例の申出をする際もこの省略ができるようになっています。
 活用できるケースは、申出者と養育する子に日本戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合です。ただし、添付書類を省略した場合は、審査完了まで1ヶ月程度の期間を要する場合があるようで、急ぎの場合はこれまで通り、戸籍抄本等を添付し、手続きを進める必要があります。