高年齢雇用継続給付の支給率変更について

令和7年4月1日以降から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります。
高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点に比べて賃貸が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に支給される給付です。
令和7年4月1日以降64%以下(これまでは61%以下)の場合は、各月に支払われた(賃金の10%(これまでは15%)
64%超75%未満(これまでは61%超75%未満)各月に支払われた賃貸額の10%(これまでは15%)から0%の間に変更になります。