1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金の申請期限が変更になります。

新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置として、医師等から休業が必要された妊
娠中の女性従業員が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場
環境を整備するため、正規・非正規従業員問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年
次有給休暇を除く。)を取得させた事業主に対する助成金となります。

主な要件
1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導
により、休業が必要とされた妊娠中の女性従業員が取得できる有給の休暇制度(年次
有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額6割以上が支払われるものに限る)を
整備していること
2.有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と
  あわせて従業員へ周知させること
3.令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を20日以上従業員に取得させること
支給額
  対象労働者1人当たり 28.5万円(1事業所当たり上限5人まで)