高年齢者評価制度等雇用管理改善コースとは… 高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に 係る措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。
1.支給額
支給対象経費は、Ⅰ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタン トとの相談に要した経費、Ⅱ雇用管理制度の実施に伴い必要となる機器等の導入に要した 経費です。 支給対象経費(上限50万円)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。
区分 支給額
中小企業事業主 支給対象経費の60%
中小企業以外の事業主 支給対象経費の45%
※初回の支給対象経費については、当該措置の実施に50万円の費用を要要したものとみ
なします(2回目以降は50万円を上限とする実費)
・制度の実施例
雇用管理制度の整備とは、高年齢者の職業能力を評価する仕組みによる賃金や人事処遇
制度の導入、短時間勤務制度や隔日勤務制度の導入、研修制度の導入などが該当します。
・ 賃金、人事処遇制度の導入又は改善
・ 労働時間制度の導入又は改善
・ 在宅勤務制度の導入又は改善 ・ 研修制度の導入又は改善
・ 高年齢者向けの専門職制度等の導入又は改善
・ 健康管理制度の導入 等
2.主な支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。この他にも必要な要件がありますので、詳細は支
給申請の手引きをご確認ください。
・雇用管理整備計画書の提出、
認定 計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに計画書を提出し、その認定
を受けていること。
・高年齢者雇用管理整備の措置の実施
雇用管理整備計画書を提出後、認定を受けた計画を実施期間内に実施していること。
・支給対象被保険者
支給申請日の前日において、1 年以上継続して雇用されている 60歳以上の雇用保険被
保険者であって、講じられた雇用管理制度が適用されており、計画終了日の翌日から6
か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。
・対象経費
雇用管理制度の実施に要した経費を支払っており、証拠書類によりその事実が確認で
きること。