自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

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国税庁HPによりますと、「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大される、ということです。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
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