自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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不当解雇された労働者が裁判で勝利し、復職した後の有給休暇請求権ををめぐって解雇期間を出勤扱いとするかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6月7日までに、出勤扱いにすべきと5裁判官の全員一致で初判断を示しました。
「無効な解雇のような会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだ」と判断しました。会社側の上告を棄却し、男性勝訴の一、二審判決が確定しました。
原告は2007年5月、会社を解雇されました。その後、解雇無効の判決を受け、復職しました。会社は、労働省通達を根拠に、労働日がゼロとなる場合、有給休暇請求権は発生しないと主張していました。
さいたま地裁、東京高裁はともに、「無効な解雇のような会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだ」と判決を出していました。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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