8月から雇用保険の基本手当の最低額8円下げへ

 7月1日、厚生労働省は雇用保険の基本手当日額の最低額を8月1日から8円引き下げることを発表しました。現在の基本手当日額の最低額の1856円を1848円に引き下げます。基本手当は平均給与額に連動させることが雇用保険法で定められているており、2012年度の働いている人の平均給与額が2011年度に比べ約0.5%低下したため、雇用保険法に基づき、基本手当も引き下げることとなりました。

厚生労働省ホームページ:雇用保険の基本手当日額の変更
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j.html