自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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基準を大幅に超える長時間労働で脳出血を起こし、平成24年5月に亡くなった埼玉県の会社取締役の男性のの遺族や担当弁護士が7月5日、東京労働局に労災認定されたと発表しました。取締役が労災認定されるケースは珍しいそうです。
担当弁護士によると、男性は平成19年、勤務先の建築工事会社の取締役に就任していました。横浜支店長として茨城や静岡、埼玉などの工事現場で、調査業務を担当をしていました。平成24年年5月に死亡する直前の1か月間の時間外労働は160時間以上に上り、厚生労働省が死亡との因果関係を認める基準(100時間)
を大きく超えていました。タイムカードや業務日誌などから長時間労働による過労と死亡の関係が証明されたそうです。今後は損害賠償請求訴訟も検討するそうです。
労災は通常、取締役には適用されませんが、雇用保険に加入し、取締役の報酬や金額の状況、就任した経緯、業務の内容から判断し、「名ばかり取締役だった」として労災が認定されました。
担当弁護士によると、中小企業では人数をそろえるため、実体のない取締役が増加していると指摘しています。「取締役でも名ばかりなら労災認定されると知ってほしい」と訴えています。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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