自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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厚生労働省は10月25日、育児休業を取得した間の所得を補う「育児休業給付」を拡大する方針を出しました。育休前の賃金の5割を補償しているところを、育休の当初半年間に限り3分の2に引き上げる案を、10月29日に開く専門部会に提出し、2014年の通常国会に雇用保険法改正案を提出し2014年度中の実施を目指します。 男女ともに育休を取りやすい環境をつくり、子育て支援や少子化対策につなげる狙いがあります。特に所得が減るとして育児休業取得に消極的だった男性の取得率向上も見込んでいます。なお、2012年度の育休所得率は女性の83.6%に対し男性は1.89%にとどまっています。 共働き夫婦が交代で育休を取る場合は、最大で半年ずつ計1年間の増額が可能となります。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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