失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いが変更になります

失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日としているところですが、死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止という制度の趣旨を踏まえ、 失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することになりました。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/i01.pdf