65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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70歳から74歳の方の窓口負担は、平成18年の法改正により平成20年4月から2割とされていますが、特例措置でこれまで1割とされていました。しかし、この特例措置により70歳から74歳の方の負担が前後の世代に比べ低くなるという状況があり、より公平な仕組みとするため、平成26年度から見直すこととなりました。
見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、
[1] 平成26年4月以降新たに70歳に達する方(69歳まで3割負担だった方)から2割とし、既に70歳になっている方は1割に据え置く
[2] 月ごとの負担限度額を定める高額療養費について、特例措置により低く設定していたこれまでの負担限度額を据え置くこととしました。
平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
・70歳となる誕生月の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担は69歳までの3割か ら2割になります。
(例えば、平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、4月まで3割負担、5月から2割負担になります。)
・窓口負担には月ごとの負担限度額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳までと比べて負担限度額が下がります。
・一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。
平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月1日までの方)
・平成26年4月以降も窓口負担は1割のまま変わりません。
・窓口負担の月ごとの負担限度額も変わりません。
・一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。
高額療養費の自己負担限度額について
・高額療養費の負担限度額はこれまでと変わりません。