自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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労働政策審議会は、今月10日に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、15日、「妥当」とする答申をしました。
この省令案要綱は、労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働省は、答申を踏まえ、平成27年4月1日の施行を目指し、省令改正作業を進めます。
【改正省令案のポイント】
〇労災保険率等の改定
全54業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )
全業種中、引下げとなるのが23業種、引上げとなるのが8業種
〇第2種、第3種特別加入保険料率の改定
全18区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ
〇労務費率の改定
〇請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
請負金額には、消費税額を含まないものとする。
賃金総額の算定に当たり、請負金額に108分の105を乗じている暫定的な措置を廃止
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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