改正障害者雇用促進法に基づく指針を策定 厚労省

 厚生労働省は、平成28年4月の施行の改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、3月25日に告示しました。

 障害者差別禁止指針では、 すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めています。

合理的配慮指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めています。 

 詳しくはこちらをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html