マイナンバー本人確認の際の身分証明書の記載内容が不一致の場合の扱いについて

 マイナンバーの本人確認の措置につきましては、従来は内閣府として「通知カード」と身分証明書と記載内容が不一致だと身元確認の書類として不十分という回答でしたが、現在は、「氏名と住所が一致、または、氏名と生年月日が一致していればよい。」というように変更されました。

 「通知カード」と住所が異なる免許証やパスポートが提供された場合には、実務上は念のため住所が異なっている理由を記入してもらって提出していただくことをお勧めいたします。