ブラック企業対策、長時間労働是正勧告時に社名公表へ 厚生労働省

 厚生労働省は、いわゆる「ブラック企業」への対策として、違法な従業員の長時間労働を繰り返す大企業に対し、是正勧告の段階で社名を公表する方針を固めました。

 違法に月100時間を超える残業が行われるなどして複数の支店や営業所が是正勧告を受け、是正勧告の回数が合計で一定以上に達した時点で、組織としての問題とみなして企業名を公表するとしています。対象になるのは資本金や従業員の数が一定以上で複数の都道府県に事業所を置く大企業で、中小企業は除きます。

 厚生労働省は、全国に展開する大手企業の中でも違法な長時間労働が繰り返されているケースが見られることから、ブラック企業への対策の一環として行政指導の段階で企業名を公表することにし、具体的な基準を検討していました。現在は、全国の労働基準監督署を通じて毎年10万件前後の事業所に是正勧告をしていますが、企業名を公表するのは是正勧告に従わず刑事事件として書類送検した場合だけで、これまで大企業の名前が公表されたケースはほとんどないということです。