年金滞納 強制徴収の対象拡大10月から

 厚生労働省は年金保険料の悪質な滞納者に対し国税庁が財産を差し押さえる「強制徴収」の対象を今年10月から拡大することになりました。

 国民年金や、厚生年金の保険料について、支払い能力がありながら督促しても滞納を続ける人や企業を対象に、国税庁に委任して財産差押さえなどの強制的徴収を行う制度が既に導入されていますが、これについて、厚生労働省は、悪質な滞納者への対策をさらに強化します。

 新しい基準は、国民年金で、「所得が1,000万円以上で滞納期間が13か月(現行2年)以上」厚生年金で、「滞納が2年以上続き滞納額が5,000万円(現行1億円)以上」とします。

 国民年金の保険料の納付率は昨年度63.1%と低水準が続いており、納付率の引き上げを図りたいとしています。