65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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10月29日の官報で発表になった地方税関係の様式について、総務省のHPが更新されました。
個人(従業員)に配布する「特別徴収の決定・変更通知書(納税義務者用)」には個人番号記載欄はありません。
国税分野でも確定申告書の控(複写の申告書・e-taxの確定申告書作成コーナーから印字するもの)にも個人番号は複写・印字されないとのことです。
源泉徴収票の受給者交付用にも従業員本人が請求しない限り、マイナンバーは記載されないことから、営業上、顧客から所得証明書の提示を受ける事業者にとっては、不可抗力でマイナンバーの提供を受けてしまうリスクが減少したと言えます。
平成28年1月1日以降の支払いにかかる住民税の新様式(平成29年1月31日申告期限分)等は以下のURLでご覧いただけます。
(平成28年1月31日申告期限(平成27年中の支払いについての申告)に関しては、この様式ではなく、個人番号記載欄のない従来の様式となります。)
総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 省令 > 省令
「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)様式」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000383757.pdf
「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第90号)様式」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000383738.pdf