マイナンバーの医療分野での活用に関するとりまとめ案

政府は、ことし6月に閣議決定した成長戦略で、医療の効率化に向けてマイナンバーとの連携を平成32年までに本格運用することを目指すと発表しました。
厚労省の有識者会議で検討され、このほど、「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書案」としてまとめられました。
報告書案では、医療機関が診療や薬の処方の履歴など、患者の情報を共有できるようにするため、医療分野に限定されるIDを国民一人ひとりに割り当て、マイナンバー制度のインフラの一部を活用して専用のネットワークを構築するとしています。
具体的には、患者が病院で、マイナンバー制度で交付される顔写真の入ったICカード「個人番号カード」を提示すると、病院はネットワーク内にある患者の情報を閲覧できるということです。有識者会議は、これによって患者が病院を変えたりしても、継続的な診療が可能になるとしていて、年内に報告書を厚生労働省に示すことにしています。 
その他、個人情報保護の観点から、個人番号カードを預からない、表面のみが見えるカードケースの利用など、マイナンバーが視認されて不正に利用されないようにする取組の必要性についても言及しています。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000104527.html