休憩も労働時間に含める判決

 脳内出血で後遺症が残った警備員の男性が、月100時間を超える長時間の労働が原因だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は、「休憩中に無線機を持たされるなど労働を義務づけられていた」として、労災と認める判決を言い渡しました。男性の弁護士によりますと、休憩を労働時間に含める判断は異例だということです。
 
 男性は、4年前に脳内出血で倒れ、右半身がまひするなどの後遺症が残り、「長時間の労働が原因だ」として、国に労災の認定を求める裁判を起こしていました。


【NHK】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160714/k10010596021000.html