65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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同じ仕事をしながら正社員との給与格差があるのは不当だとして、鉄道の駅構内の売店で働く契約社員や元契約社員4人が、売店の運営会社に賃金の差額分など計約4,500万円の支払いを求めた訴訟で、今月23日、東京地方裁判所は、請求をほぼ全面的に棄却する判決を言い渡したという報道がありました。
原告側の主張は、「売店では同じ仕事をしているのに、契約社員の年収は正社員の6割程度。福利厚生も全く異なる」、非正規社員への不合理な労働条件を禁止した労働契約法20条に違反するというものでした。
しかし、裁判長は、「売店業務に従事する正社員はごくわずかで、正社員の大半は会社の各部署で多様な業務に従事している。売店業務でも、正社員は複数の売店を統括する業務に従事するなどしているが、契約社員は同役職には就かない」と指摘。そのほか、正社員は配置転換や職種転換があるが、契約社員にはないことを示し、「業務内容や責任の度合いに照らすと、待遇の差は不合理とはいえない」と判断したようです。
“契約社員と正社員の間の責任の度合いが大きく異なる”というのがポイントといえそうです。
働き方改革の一環で、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備などが進められていますが、このような訴訟の際に、明確な判断基準となり得る規定などが設けられるのでしょうか。
今月中に取りまとめられる予定の「働き方改革実行計画」の骨子案では、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善について、法改正の方向性を次のように示しています。
(法改正の方向性)
①労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明の義務化
③行政による裁判外紛争解決手続の整備
④派遣労働者に関する法整備
ガイドラインも正式に策定されると思いますが、どこまで具体化されるのか、今後の動向に注目です。
なお、ここで紹介した訴訟もそうですが、ポイントとなった“責任の度合い”を計る尺度は、やはり、実態に基づいた人の判断に頼るしかないというのが実情でしょう。
政府の考えは、説明義務を強化して話の食い違いを防止し、いざ争いになってしまったときの解決手続のバリエーションを増やす、さらに、司法判断などの基準を明確にしておくといった感じですね。
〔再確認〕働き方改革実行計画(骨子案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou2.pdf
※働き方改革実現会議では、この内容を取りまとめて、本年3月中の「実行計画」の策定を目指すとのことです。政府はこれを踏まえ、関連法の改正法案を国会に提出するなど、計画を具体化する作業に入る構えです。