職業紹介事業者への求職の申込みの勧誘・求職者情報の提供に係る職業安定法の取扱いが明確に

経済産業省は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を実施しています。

 この制度は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度。事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです。

 この制度の活用により、「職業紹介事業者への求職の申込みの勧誘・求職者情報の提供に係る職業安定法の取扱いが明確になりました」という結果の報告がありました。

 簡単にいうと、第三者(紹介者)によって作成された推薦文を活用して企業に対して求職者を紹介する事業に関し、その行為などが職業安定法第4条第1項の「職業紹介」に該当するか否かについて照会があり、規制所管大臣への確認の結果、照会のあった事業において、紹介者は、求職者を個別具体的に把握しつつ、求職の申込みの勧誘を行い、かつ、当該求職者に係る情報を職業紹介事業者に伝達する事業スキームとなっていることから、職業紹介事業者及び紹介者は一体としてスカウト行為を行っており、紹介者も「職業紹介」の一部を行っているものと解釈される旨の回答があったとのことです。

 そのような紹介者も、職業安定法による規制を受けるということですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

経産省HP
「職業紹介事業者への求職の申込みの勧誘・求職者情報の提供に係る職業安定法の取扱いが明確になりました」
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170412003/20170412003.html