自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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「大手自動車メーカーが、無期転換ルールにより、有期労働契約が無期労働契約に転換することを回避するため、空白期間を設けている」といった報道がありました。
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みによって無期労働契約に転換しなければならないというルールです。
平成25年4月以降に開始された有期労働契約を対象として、この5年のカウントがされることになっているので、たとえば、1年の有期労働契約の更新を繰り返している場合は、平成30年4月以降に、無期転換の申込権が発生することになります。
このルールには、「クーリング」という仕組みもあり、有期労働契約と次の有期労働契約との間に、空白期間(1年契約であれば、6か月以上)を設けると、空白期間の前の有期労働契約は、5年のカウントに含めなくてもよいこととされます。
大手自動車メーカーが、このクーリングを利用しているとのことです。
この問題について、加藤厚生労働大臣の会見において、記者から質疑あり、大臣は、「都道府県労働局に実態把握をするのように既に指示をした。私どもとしては労働者の保護をしっかり図っていく。今回の無期転換ルールの趣旨を踏まえて適切に対応していくということが必要。引き続き、必要な啓発、指導を行う」などと述べました。
やはり、無期転換を回避するためにクーリングを行うことは、法の趣旨に反するという考えであるようですね。
実態把握の後、クーリングの仕組みについて、何らかの改善が行われるかもしれませんね。
会見の内容について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<大臣記者会見〔H29.11.7〕(厚労省)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000183867.html