2019年4月改正労働基準法、年次有給休暇に関する規定

① 時季指定義務

「使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない(なお、労働者の時季指定又は計画的付与制度により年次有給休暇を与えた場合は、当該与えた日数分については、使用者は時季を定めることにより与えることを要しない)。」

なお、時季指定を実行するためには、就業規則へ会社が強制的に取得させる場合がある旨の規定をする必要があります。

② 年次有給休暇管理簿

「使用者は、労働者に年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成しなければならない。」 この管理簿は3年間保存義務があります。