2023年10月8日以降の沖縄県最低賃金

2023年10月8日より沖縄県の最低賃金がこれまでの853年から896円に引き上げられました。月給者の場合、最低賃金を下回っていないかは、以下のように計算します。
 月給÷1ヶ月の平均所定労働時間=1時間当たりの時給額
この月給には下記の賃金は含まれません。
(1) 臨時に支払われる賃金(お祝い金など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当