2025年4月から「子の看護休暇」が変わります。

子の看護休暇とは、小学校就学前の子を養育する労働者が子供の看護のために取得できる休暇制度で、育児介護休業法に定めがあります。今回育児介護休業法が改正となり2025年4月から対象となる子の範囲を小学校第3学年修了まで拡大するとともに、現行の休暇取得事由である子の病気やけが、予防接種、健康診断に加えて、新たに「感染症に伴う学級閉鎖」や「入園(入学)式及び卒園式」を追加されました。なお、授業参観や運動会への参加については、法的には子の看護等休暇の取得事由として認められませんが、法を上回る措置として事業主が独自の判断で取得事由に含めることは問題ありません。名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わります。
それから休暇を取得できる労働者ですが、現在は労使協定により継続して雇用された期間が6か月未満の労働者を対象から除外することが可能ですが、今回の法改正により、2025年4月以降は継続して雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定により対象から除外する仕組みが廃止となります。これにより、継続して雇用された期間にかかわらず、子の看護等休暇を利用できるようになります。