自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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毎月、日本年金機構から「保険料の納入告知額・領収済額通知書」が届きます。今までは給与から控除された健康保険料・厚生年金保険料の2倍の金額と一致していましたが、4月分の保険料が合いません。何か考えられる理由はありますか。
通常、社会保険料の額(子ども・子育て拠出金を除く)は、労使折半のため、「給与から控除された社会保険料の合計額×2」と一致します。(端数処理の誤差は考慮しません)
ですが、もし大きく一致しないのであれば、下記のようなことが考えられます。
1.直近に異動(入社・退職・産休・育休等)があった職員の手続きが、タイムラグによりまだ反映されていない。
2.資格取得・算定基礎・月額変更などで届け出た標準報酬月額と、給与計算で控除される標準報酬月額が異なっている。
3.保険料率の変更がなされていない。
4.社会保険料の控除、料率変更のタイミングを間違っている。
この中で特に多いのは、上記1のケースだと思います。年金事務所では、原則、当月10日頃までに手続きをしたものについて、当月発送の納入告知書に金額が反映されるようですが、資格取得届や資格喪失届、産休・育休の届書の提出が遅くなった場合は、当月に反映されず翌月に精算されることがあります。
もし手続きの遅れを考慮して、それでも金額が合わないような場合は、年金事務所から「保険料増減内訳書」を取寄せて、前月分保険料との増減の内訳を確認する、という方法もありますので、その際は年金事務所へ問合せてみてはいかがでしょうか。