社会保険労務士法人クローバー

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業務改善助成金について

  • お知らせ

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向 上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

 対象事業所

• 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大

企業)でないこと)

 • 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

申請期間は令和8年9月1日からになります。

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