社会保険労務士法人クローバー

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令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます。

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2 相談体制の整備

3 事後の迅速かつ適切な対応

4  対応の実効性を確保するために必要な カスタマーハラスメントの抑止のための措

5  相談者等のプライバシーを保護するために必 要な措置を講じ、労働者に周知する

6  相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・

啓発する

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