社会保険労務士法人クローバー

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 2026年10月1日から求職者に対するセクシャルハラスメント対策の義務化となります。

  • お知らせ

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言

動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

「求職者とは」

・求職者(企業の求人に応募する者)

・求職者以外の者であって、

  事業主の実施する労働者の採用の資する活動に参加する者や、教育実習、看護実習を

  受ける者

「求職活動とは」

 求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば

 以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われ

るものも含みます。

(例)企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への

   労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の受講

求職者等に対するセクシャルハラスメントの防止のために以下の措置を講じる必要があり

ます。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

1.求職者等に対するセクシャルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、

   労働者に周知・啓発する

2.求職者に対するセクシャルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨

  の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する

3.求職活動に関するルール※をあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓

  発する

 ※例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指

定等、面談等を行う際の規則など

   ・相談体制の整備

    4.相談窓口のあらかじめ定め、求職者等に周知する

    5.相談窓口者※が、適切に対応できるようにする

      ※人事担当者以外を相談窓口担当者とすることも考えられる

   ・事後の迅速かつ適切な対応

    6.事実関係を迅速かつ正確に確認する

    7.被害者に対する配慮のための措置を行う

    8.行為者に対する措置を適正に行う

    9.再発防止に向けた措置を講ずる

   ・そのほか併せて講ずべき措置

    10.相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び

      求職者等に周知・啓発する

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